新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けて、保育園や放課後児童クラブでも休業や登園自粛の動きが広がっています。子どもの世話で仕事を休む保護者の休業補償のために政府が新設した助成金・支援金は、保育園や学童保育の場合も対象になります。どうしたら支援を受けられるのか、厚生労働省の担当者に聞きました。
【Q】保育園も対象ですか?
【A】はい。小学生以下の子どもを持つ働く親が、ふだん子どもを預けている場所に子どもを預けられなくなり、仕事に影響が出た場合を対象にしています。子どもの預け先は小学校だけでなく、保育園や幼稚園、放課後児童クラブも対象です。障害のあるお子さんの場合は、中学校や高校も対象になります。
自治体が原則休業を打ち出したり、可能な範囲で利用を控えるよう通知を出したりした場合は、間違いなく対象になります。自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
【Q】どんな支援ですか?
【A】企業に勤めている場合と、フリーランスで働いている場合で異なります。
企業に勤めている場合は、企業向けの「小学校休業等対応助成金」があります。子どものいる従業員のために、有給の特別休暇をつくって休ませた企業に対して、日額8330円を上限に賃金の全額を国が助成するものです。
【Q】企業勤めの親はどうすればいいですか?
【A】まずは勤め先に対して、特…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル