厚生労働省は2日、「医師の働き方改革の推進に関する検討会」(座長=遠藤久夫・国立社会保障・人口問題研究所所長)の会合で、複数の医療機関に勤務する場合の追加的健康確保措置の取り扱いに関する案を示した。月100時間以上の時間外・休日労働が想定される場合、「あらかじめ、どの医療機関において面接指導を実施するか確認することを推奨することとしてはどうか」と提案した。【新井哉】
この日の会合で、厚労省は、面接指導を実施する医療機関についての考え方をガイドラインとして示すことも提案した。例えば、地域医療確保のために年間1,860時間の時間外労働が認められる「B水準」と、研修医などが能力を習得するために年間1,860時間の時間外労働が認められる「C水準」の医療機関に関しては、複数の「B水準」「C水準」で、この水準の適用対象となる医師が勤務した場合、面接指導の実施体制について大きな差があることは想定されないため、「雇用形態(常勤・非常勤)等を踏まえながら、医師本人と医療機関の相談により、面接指導の実施医療機関を決める」との方向性を示した。
連続勤務時間制限や勤務間インターバル、代償休息の取り扱いについても、「複数の医療機関に勤務する医師を雇用する場合には、各医療機関が他の医療機関での勤務時間を考慮した上で、疲労の蓄積がされないよう配慮する必要がある」といった考え方を提示した。
また、通算した時間外・休日労働時間が月155時間を超えた場合については、翌月の労働時間を短縮する必要性を挙げ、面接指導を実施することになった医療機関が翌月に短縮策を講じることを「原則としてはどうか」と提案した。
検討会の構成員からは、どのようにしたら地域の医療提供と医師の健康を両立できるのかといった視点で考える必要があるとの意見が出たほか、追加的健康確保措置などを達成しようとする動きに伴い、若手医師らが支えている地域の医療機関の医療提供体制が縮小することを懸念する声も上がった。
CBnews
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