成蹊大法科大学院の武田真一郎教授(行政法)の話
「漁業権更新により漁業者の開門請求権は消滅したから開門の強制を請求することはできないとした福岡高裁判決は乱暴だった。高裁に差し戻した最高裁の判断は妥当だ。最高裁は当初から漁業者、営農者いずれの権利も尊重し、双方の主張を認めていた。開門して漁業被害の調査を命じた平成22年の確定判決は新たな公共事業の司法審査のあり方を示した。裁判所が干拓事業の是非のような政策的判断をすることには限界があるが、公共事業に対する司法のチェックは必要だ」
横浜国立大大学院の宮沢俊昭教授(民法)の話
「最高裁判決の補足意見などを含めると、開門しない方向での解決を示唆していることは間違いない。ただ『非開門』まで一本道というわけでもないと思う。最高裁は平成22年確定判決の『特殊性』を指摘しているが、本当に特殊なのか高裁で慎重な検討をすべきだ。諫早湾干拓事業をめぐる紛争は、裁判で解決できる問題ではない。対立が20年以上続き、地域にはしこりが続いている。その解消に向け、公益の代表者である国がどのような姿勢を示すかが問われている」
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