難民申請をめぐり、東京入国管理局が独自に設けた基準で在留期間の更新を不許可とされたのは違法だとして、イラン人男性が、国に約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、東京地裁(堂薗幹一郎裁判長)であった。判決は、東京入管の独自基準は「著しく合理性を欠く」と認定。不許可は違法だったとして、国に約550万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2007年に来日。来日後にイスラム教からキリスト教に改宗し、帰国すれば迫害される恐れがあるとして、18年まで3回難民申請した。
難民申請に関し、就労目的で申請を繰り返す人がいることを問題視した法務省は18年1月、「再申請者には、申請要件を満たさない限り在留を制限する」などとする運用を開始した。東京入管はさらに「複数回の申請者は、前回の申請を退けた判断を覆す明白な事情がない限り、在留要件に該当しないものと扱う」とする独自基準を設けた。
男性は、難民申請中であることを理由に、就労可能な在留許可を得ていたが、18年9月、独自基準に基づいて更新を不許可とされ、不法残留状態になった。
「著しく合理性を欠く」とした判決理由
判決は、法務省の運用指針は…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル